公開日 2024年05月23日
更新日 2024年11月22日
制度の概要
賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するための一時的な措置として、令和6年度課税について、住民税の特別税額控除(以下「定額減税」という。)が実施されます。
対象者
令和6年度の住民税所得割の納税義務者のうち、前年度の所得額の合計が1,805万円以下(給与収入のみの場合2,000万円以下に相当)の方が対象者となります。
(均等割のみ課税されている納税義務者の方は、定額減税の対象外となります。)
実施方法
定額減税の金額は、以下の合計となります。
1 納税者本人 1万円
2 控除対象配偶者・扶養親族がいる場合 1人につき1万円
算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が定額減税の限度額となります。(均等割額への減税は適応できません。)
定額減税はすべての税額控除(寄付金控除・住宅ローン控除など)を行った後に所得割額から行います。
控除対象配偶者及び扶養親族の判定は、原則前年の12月31日時点の現況によります。また、国外に居住されている方については対象外となります。
例(納税者本人、控除対象配偶者、扶養の子ども1人の場合)
1万円(本人)+2人×1万円=3万円
手続きについて
定額減税は、多古町が保有している税情報(確定申告書・住民税申告書・給与支払報告書・年金支払報告書等)をもとに算出を行います。そのため、定額減税を受けるために新たに申請等を行う必要はありません。
定額減税の減税方法
特別徴収(給与から引き落としされる方)
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の金額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11月で分割して徴収を行います。
定額減税により所得割額が0円となる方は、令和6年7月分で均等割額を徴収します。
均等割のみ課税の方や所得が1,805万円を超える対象外の方については従来通り令和6年6月分から徴収を行います。
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
6月分は徴収されず、定額減税を行った金額を11月で分割しています
普通徴収(納付書又は口座振替で納付する方)
第1期分の税額から減税を行い、減税をしきれない場合は、第2期以降の税額から順次減税を行います。
第1期 | 第2期 第3期 |
第4期 |
定額減税前の金額を4期に分割し、第1期から順次減税を行います。
公的年金特別徴収年金から引き落としされる方
令和6年10月分の税額から減税し、減税しきれない場合は、令和6年12月分以降の税額から順次減税を行います。
4月 6月 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
仮徴収期間(減税は行いません) | 本徴収期間(10月分から順次減税) |
4月から8月分については、仮徴収として令和5年に金額を確定しているため、10月分から順次減税を行います。
令和6年度より新たに公的年金特別徴収がおこなわれる場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法で減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の公的年金特別徴収より順次減税を行います。
第1期 | 第2期 | 10月 | 12月 | 2月 |
普通徴収(第1期より順次減税) | 本徴収期間(普通徴収で減税しきれない部分を順次減税) |
※退職や就職等により、年度途中に徴収方法の変更等があった場合や、新たに課税される場合など税額に変更があった場合は上記の減税方法とは異なる場合があります。
所得税の定額減税について(給与支払者の方へ)
給与から源泉徴収を行う所得税における定額減税についてのご質問や相談については、国税庁のホームページをご覧ください。
下段のバナーをクリックまたはQRコードを読み込むと定額減税特設サイト(国税庁)へアクセス可能です。