公開日 2024年05月31日
相続登記のお願いについて~令和6年4月1日より、相続登記が義務化されています~
・本町では、お亡くなりになった方がお持ちだった、土地及び家屋(登記物件)につきま して、相続放棄をせず相続を行う場合は相続登記の手続きをお願いしております。
・相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から 3 年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
・令和 6 年 4 月より前に亡くなられた方の相続についても、令和 6 年 4 月 1 日から 3 年 以内に相続登記の申請をしなければなりません。
※詳しくは、法務省ホームページ(外部リンク)より確認をお願いします。
相続登記をしないと生じる問題点
・売却等の不動産取引の際に相続人全員の同意が必要となるため、取引に時間がかかる。
・さらに相続人がなくなり、子や孫をはじめ、兄弟、甥姪などへ相続が発生した場合、 相続人の数が増えて権利関係が複雑になり、手続きが難しくなる。
・相続人が増えることにより、司法書士等の専門家に依頼する場合の費用がかさむ。
このように、相続登記を先延ばしにすると空き家や土地の管理等の問題が残ったまま、 次の世代に引き継がれてしまい解決が難しくなってしまいます。
相続登記に関するお申込み・お問合せ
〇千葉地方法務局 匝瑳支局
所在:千葉県匝瑳市八日市場ハ 678 番地 3
電話番号:0479-72-0334
※登記手続き案内を利用する場合は、事前に法務局へ電話等での予約が必要です。