公開日 2024年06月07日
令和6年5月27日から、国外転出予定日の前日までに手続きすると、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できます。
また、マイナンバーが付番され、平成27年10月5日以降に国外転出をした日本国籍の方が、マイナンバーカードを持っていない場合は、国外からマイナンバーカードを申請することができます。
国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出届をする際に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出し、手続きをしてください。
ただし、マイナンバーカードを国外継続利用できるのは、国外転出予定日の前日までに限ります。届出日と転出日が同日又は過去の場合は、新たにカードの申請が必要です。
受付場所:多古町役場住民課住民係
受付日時:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日、年末年始を除く)
※ マイナンバーカード及び電子証明書は国外転出届をすると国外転出予定日の到来に伴い失効します。国外でも引き続き利用を希望する場合は、継続手続き及び電子証明書の発行が必要です。
同一世帯員が国外転出届と同時に、ご本人が記入した委任状をご持参いただければ、電子証明書の発行申請をすることができます。
委任状の様式は任意ですが、次の記載事項が必要です。
・委任する事項(電子証明書の発行手続き)
・マイナンバーカードと電子証明書の暗証番号
・委任人と受任者の住所・氏名
・委任者の署名または記名・押印
※ 委任状は、下記よりダウンロードしてください。
※ 「法定代理人」又は「同一世帯員」以外の方が、電子証明書の発行手続きをする場合は、必要書類を送付します
ので、多古町役場住民課住民係までお電話ください。
委任状のダウンロードはこちらから
委任状[PDF:102KB]
※委任状は、封入・封緘したものを代理人の方がお持ちください。封入・封緘されていない場合は手続きができません。マイナンバーカードも一緒にお持ちください。
国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法
平成27年10月5日以降に国外転出をした日本国籍のマイナンバーが付番されている方で、マイナンバーカードをお持ちでない場合は、国外からマイナンバーカードの申請が可能です。
詳しくは、 国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)ページ(外部サイト)をご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続
以下のお手続きについては、国外転出者向けマイナンバーカードの手続きページ(外部サイト)よりご確認ください。
- 氏名等の変更手続き
- 暗証番号の変更及び再設定手続き
- マイナンバーカードの失効・返納手続き
- マイナンバーカードの再交付手続き
- マイナンバーカードの更新手続き
マイナンバーカードを紛失した場合
マイナンバーカードを紛失した場合、コールセンターに電話することで一時停止をすることができます。
下記の専用ダイヤルへお電話ください。
国外転出者向け専用ダイヤル03-6734-0170(24時間365日受付)
- ※国際通話料金がかかります。
紛失の届出や発見時の手続きについては、以下のページをご確認ください。
スマホ用電子証明書を搭載したスマートフォンを紛失した場合
別の端末(PCまたはスマートフォン)を用いて、マイナポータルアプリから失効手続きをお願いします。
詳しくはマイナポータル「スマホ用電子証明書の利用停止を行う(失効)」説明ページ(外部サイト)をご確認ください。
新しいスマートフォンがすでにある場合は、スマホ用電子証明書を新規に利用申請していただくことで、紛失したスマートフォンに搭載していた古いスマホ用電子証明書が自動失効されます。
詳しくはマイナポータル「スマホ用電子証明書の利用申請を行う」説明ページ(外部サイト)をご確認ください。
上記の対応が難しい場合は、国外転出者向け専用ダイヤル03-6734-0170(24時間365日受付)にご連絡ください。
※国際通話料金がかかります。
国外転出者向けマイナンバーカードの再交付手数料
マイナンバーカードが再交付の時に、手数料が必要となる場合があります。手数料は1,000円(電子証明書が不要な場合は800円)です。
(手数料が必要となる場合)
・自らの責によるマイナンバーカードの紛失、焼失、廃棄、汚損、き損、破損、失効の後、新しいマイナンバーカード
の交付を希望する場合
・マイナンバーカードを自主的に返納後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
・マイナンバーカードの返納が確認できない場合
(手数料の納付方法)
申請方法や受取方法により納付方法が異なります。
・本籍地市区町村窓口で交付申請する場合は、申請時に手数料を納付
・本籍地へ郵送で申請し本籍地でカードを受け取る場合は受取時に手数料を納付
・本籍地以外の市区町村の窓口でカードを受け取る場合は、受取時に手数料を納付
・在外公館においてカードを受け取る場合は、本籍地市区町村から届くメールを確認し、その内容に従い手数料を納付
※多古町の手数料納付方法は、現金もしくは現金書留のみとなっております。(日本円に限る)
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