公開日 2024年06月24日
更新日 2024年07月08日
制度の概要
定額減税の対象者であり、税額が定額減税による減税可能額に満たない人に対して、令和6年度にその差額を給付します。
なお、令和6年度の所得税が確定した後、当初の給付額に不足があると判明した場合は、令和7年度に追加の給付を行います。
対象者
令和6年6月3日(基準日)において、次の要件に当てはまる納税義務者の方
・定額減税可能額が令和6年度個人住民税所得割額を上回る方
・納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方
調整給付額
納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算出される定額減税可能額が、令和6年度個人住民税所得割額または令和6年度分推計所得税額(令和5年度分所得税)を上回る場合に、上回った額を一万円単位に切り上げを行い算出した額
【定額減税可能額】
所得税分定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数)
個人住民税定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数)
【定額減税控除不足額】
(1)所得税分控除不足額 所得税分定額減税可能額-令和6年度分推計所得税額
(2)個人住民税分控除不足額 個人住民税分定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額(定額減税前)
【調整給付額】
調整給付額=(1)+(2)※一万円単位で切り上げ
【例】
納税義務者が妻と子どもを一人扶養している場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額を 25,000円、令和6年度分個人住民税所得割額を28,000円とした場合
・定額減税可能額
所得税分定額減税可能額 30,000円×3人=90,000円
個人住民税分定額減税可能額 10,000円×3人=30,000円
・算出方法
(1)所得税分定額減税可能額(90,000円)-令和6年分推計所得税額(25,000円)=65,000円
(2)個人住民税分定額減税可能額(30,000円)-令和6年度個人住民税所得割額(28,000円)=2,000円
・給付金支給額
(1)65,000円+(2)2,000円=67,000円
一万円単位での切上げを行うため、支給額は70,000円となります。
手続きについて
給付対象となる方へ7月中旬に調整給付金支給のお知らせ(口座情報のない方については調整給付金支給確認書)を送付します。
調整給金支給確認書が届いた方は必要事項を記入のうえ返信用封筒にてご返送ください。
【必要書類】
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の写し ※代理の場合は本人及び代理人の2点を添付してください)
・振込先口座の確認書類(通帳等の写し ※調整給付金支給のお知らせにあらかじめ記載されている口座へ振込を希望する場合は不要です。)
給付方法
原則、給付対象者本人名義の口座へ振込みます。
振込については、8月中旬ごろから順次行う予定です。
定額減税補足給付金に関するQ&A
Q.私は定額給付金の対象になりますか。
A.対象となる方には、町から調整給付金支給のお知らせ(口座情報の登録のない方については調整給付金支給確認書)を送付します。
Q.給付額を知りたいです。
A.町から送付する「調整給付金支給のお知らせ」または「調整給付金支給確認書」をご確認ください。
また、お早めに金額が知りたい方につきましては、上記の調整給付額の部分で記載している計算で求めることが可能です。
Q.令和6年度の所得税額が確定した後に不足額があった場合は追加の支給はありますか。
A.不足額があった場合は、令和7年度に追加で支給を行います。(個人住民税も同様)
Q.受け取った給付金は課税の対象になりますか。
A.「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、所得税などを課さないこととされているため、課税の対象にはなりません。
Q.体が不自由で自分で確認書が提出できない場合はどうすればよいですか。
A.本人による提出が困難な場合は、代理の方が行うことも可能です。
※代理の方が行う場合は、本人及び代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)が必要になります。