公開日 2024年07月22日
更新日 2024年10月01日
令和6年9月30日(月)で受付を終了しました。
物価高により厳しい状況にある方を支援するため、「新たに令和6年度住民税均等割が非課税となった世帯」もしくは「新たに令和6年度住民税均等割のみが課税(定額減税前)されている方」又は「新たに均等割のみ課税(定額減税前)されている方と非課税の方の両方」で構成される世帯に対し、1世帯当たり10万円をそれぞれ支給します。
※住民税均等割が課税されている方の扶養親族などのみで構成される世帯は対象外となります。
※令和5年度実施の価格高騰重点支援給付金もしくは低所得者支援給付金の支給対象となった世帯を除きます。
給付要件
基準日(令和6年6月3日)において多古町に住民登録があり、
1.新たに令和6年度住民税均等割が非課税となった世帯
もしくは
2.「新たに令和6年度住民税均等割のみが課税(定額減税前)されている方」又は、「新たに均等割のみ課税(定額減税前)されている方と非課税の方の両方」で構成される世帯
注意事項
・1世帯当たり1回限りの給付となります。
・令和5年度実施の価格高騰重点支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯1世帯当たり7万円給付)もしくは低所得者支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯1世帯当たり10万円)の対象となった世帯は対象外です。
・他市区町村で実施する同等の給付金の支給対象世帯、又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯などは対象外です。
・住民税の申告が済んでいない方や課税相当の収入がある方が世帯にいる場合は対象外です。
・住民税均等割が課されている他の親族等の扶養を受けている方のみで構成されている世帯は対象外です。
・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合、又は支給決定後に修正申告を行い令和6年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。
支給額
1世帯当たり10万円
※確認書到達後、4週間以内を目途に審査・支給決定を経て順次、振込を行います。
振込日等につきましては、支給決定通知書にてお知らせします。
※添付書類が不足しているなど、書類に不備がある場合は、不備が補正された後の支給手続きとなります。
※本給付金は、差押禁止及び非課税の対象です。
手続き
町から対象世帯へ「支給要件確認書」を送付します。
「支給要件確認書」における手続き
支給対象の可能性がある世帯に、令和6年7月19日(金曜日)から順次、送付しています。
※世帯の状況により確認書の発送対象の確認に時間を要し、発送が遅くなる場合があります。
確認書が届きましたら内容を御確認頂き、必要事項を記入・添付書類とともに同封の返信用封筒にて令和6年9月30日(月曜日)【消印有効】までに御返送ください。
なお、低所得者の子育て世帯への加算(18歳以下の児童を扶養している世帯)の対象となる世帯につきましては、町から送付した確認書にてあわせて申請することができます。
※書類の提出がない場合又は返送された書類に不備があり町が定める期限までに必要な修正が行われない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなしますので御注意ください。
※確認書とあわせて受取口座確認書類(通帳見開き部分などのコピー)及び世帯主本人確認書類(運転免許証・健康保険証などのコピー)の添付が必要となります。
※書類の記入方法などについては、以下の記入例を御確認ください。
「申請書」における手続き
下記に該当する世帯が対象となります。
令和6年度住民税均等割のみ課税世帯のうち、
・令和6年1月2日以降に多古町に転入された世帯のうち、令和6年度税情報が確認できない世帯
・令和6年6月以降に修正申告を行うことにより、支給要件を満たすこととなった世帯など
町から「支給要件確認書」が送付されない世帯につきましては、「申請書」での手続きとなります。
※他市区町村で実施する同等の給付金の支給対象世帯、又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯などは対象外です。
また、他市区町村において実施された令和5年度の価格高騰重点支援給付金もしくは低所得者支援給付金と同等の給付金の支給対象世帯、又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯などは対象外です。
受付期限
令和6年9月30日(月曜日)【消印有効】
詐欺に注意
「令和6年度低所得世帯支援給付金」を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
この給付金について、都道府県や市区町村、国の職員がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
自宅や職場などに、そのような不審な電話や郵便などがあった場合は、香取警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
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