公開日 2024年09月02日
更新日 2024年09月05日
拡充内容
令和6年12月支給分より、以下のとおり児童手当制度が拡充されます。
・所得制限の撤廃
・高校生相当の方までの支給期間の延長
・第3子以降のカウントを22歳までに変更、第3子以降の支給額を月額30,000円に増額
・支払月を「年3回」から「年6回」へ変更(偶数月)
制度内容の比較
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
---|---|---|
支給対象 |
中学生 |
高校生年代 |
所得制限 |
所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当月額 |
・3歳未満:月15,000円 ※児童を養育している方の所得が |
・3歳未満 |
第3子以降の |
18歳到達後の最初の年度末まで |
22歳到達後の最初の年度末まで |
支給月 |
2月、6月、10月(年3回) |
偶数月(年6回) |
(例)21歳、14歳、7歳の3人のお子様を養育している場合
→ 21歳のお子様を第1子、14歳のお子様を第2子、7歳のお子様を第3子と数えます。
支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第2子の月額、7歳のお子様は第3子以降の月額が適用されます。
申請が必要な方
・所得超過により児童手当が支給されていなかった方。
・高校生相当の児童のみを養育している方。
・平成14年4月2日から平成18年4月1日に生まれた子を養育している方で、第3子以降の子を養育している方。
※公務員の方は職場にお問い合わせください。
申請に必要なもの
1.新規申請の場合
・請求者(生計中心者)の健康保険証
・父と母のマイナンバー
・請求者名義の通帳またはキャッシュカード
・請求者(生計中心者)の健康保険証
・請求者の印鑑
2.平成14年4月2日から平成18年4月1日に生まれた子を養育している方。
・監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:91.8KB]
・子のマイナンバー
・子の健康保険証
・学生証(学生の場合)
・請求者の印鑑
申請期限
令和6年10月18日(金)
申請期限までに申請があった場合は、令和6年12月の定期支払時に拡充分の手当てを支給します。
なお、申請期限を過ぎた後でも、令和7年3月31日までに申請があった場合は、令和6年10月分から遡って支給します。
お問い合わせ
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