児童手当制度の拡充について

公開日 2024年09月02日

更新日 2024年09月05日

拡充内容

令和6年12月支給分より、以下のとおり児童手当制度が拡充されます。

 ・所得制限の撤廃

 ・高校生相当の方までの支給期間の延長

 ・第3子以降のカウントを22歳までに変更、第3子以降の支給額を月額30,000円に増額

 ・支払月を「年3回」から「年6回」へ変更(偶数月)

制度内容の比較

  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
 支給対象

中学生
(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代
(18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限

所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし

手当月額

・3歳未満:月15,000円
・3歳~小学校修了まで
 第1子・第2子:月10,000円
 第3子以降:月15,000円
・中学生:月10,000円

※児童を養育している方の所得が
 所得「制限」限度額以上、
 所得「上限」限度額未満の場合には、
 特例給付として月5,000円を支給。

・3歳未満
 第1子・第2子:月15,000円
 第3子以降:月30,000円
・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
 第1子・第2子:月10,000円
 第3子以降: 月30,000円
※特例給付は無くなり、
 受給者全員が上記の支給額に。

第3子以降の
算定対象

18歳到達後の最初の年度末まで

22歳到達後の最初の年度末まで

支給月

2月、6月、10月(年3回)
※各前月までの4か月分を支給

偶数月(年6回)
※各前月までの2か月分を支給

(例)21歳、14歳、7歳の3人のお子様を養育している場合

→ 21歳のお子様を第1子、14歳のお子様を第2子、7歳のお子様を第3子と数えます。

支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第2子の月額、7歳のお子様は第3子以降の月額が適用されます。

申請が必要な方

 ・所得超過により児童手当が支給されていなかった方。

 ・高校生相当の児童のみを養育している方。

 ・平成14年4月2日から平成18年4月1日に生まれた子を養育している方で、第3子以降の子を養育している方。

 ※公務員の方は職場にお問い合わせください。

申請に必要なもの

1.新規申請の場合

 ・認定請求書[PDF:344KB]

 ・請求者(生計中心者)の健康保険証

 ・父と母のマイナンバー

 ・請求者名義の通帳またはキャッシュカード

 ・請求者(生計中心者)の健康保険証

 ・請求者の印鑑

 

2.平成14年4月2日から平成18年4月1日に生まれた子を養育している方。

 ・監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:91.8KB]

 ・子のマイナンバー

 ・子の健康保険証

 ・学生証(学生の場合)

 ・請求者の印鑑

申請期限

令和6年10月18日(金)

申請期限までに申請があった場合は、令和6年12月の定期支払時に拡充分の手当てを支給します。

なお、申請期限を過ぎた後でも、令和7年3月31日までに申請があった場合は、令和6年10月分から遡って支給します。

お問い合わせ

子育て支援課
住所:〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584
TEL:0479-76-5412
FAX:0479-76-7144

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード