公開日 2024年11月22日
給与所得等の支払者(法人・個人)は前年の給与等について、受給者(パートやアルバイト等を含む)の1月1日現在住所地市町村へ給与支払報告書を提出することが法律で定められています。(退職された方については、退職日現在の住所所在地の市区町村へ提出してください。)
下記の『提出期日』までにご提出をお願いします。
提出先
〒289-2292
千葉県香取郡多古町多古584
多古町役場税務課課税係
給与支払報告書在中
(「給与支払報告書在中」は赤色のペンで記入してください)
提出期限
令和7年1月31日(金)まで
提出書類
- 総括表 1枚
- 給与支払報告書 1部
- 普通徴収切替理由書 1枚 ※該当者がいる場合のみ
※初めて本庁に提出される場合は、下記の書式を御使用下さい。
提出においての注意事項
総括表
給与支払者の法人番号(13桁)又は個人番号(12桁)の記載が必要です。
報告人員の欄には、特別徴収・普通徴収の対象となる人数を必ず記入してください。
(提出された給与報告書と総括表に記載されている特別徴収・普通徴収の人数が正しいか確認を行います。)
個人別明細書
- 普通徴収の場合は普通徴収切替理由書と合わせて、個人別明細書の摘要欄に該当する符号(普A、普B)等の記載が必要です。普通徴収切替理由書の提出が無い場合または普通徴収に該当する符号の記載がない場合は、原則通り特別徴収対象者となります。
- 受給者および扶養親族の個人番号をご記入ください。
給与支払報告書のeLTAXでの提出について
給与支払報告書のeLTAX又は光ディスク等による提出義務について
平成30年度の税制改正により、令和3年1月以降に提出する給与支払報告書について、給与支払報告書を提出する年の前々年の源泉徴収票の提出が100枚以上の場合、eLTAX又は光ディスク等を利用して電子データによる提出が義務付けられました。
上記の条件に該当する方は、給与支払報告書をeLTAX又は光ディスクで提出していただく必要があります。
※光ディスクでの提出について、eLTAXまたは光ディスク等による提出を義務づけられていない方が光ディスクで提出を行う場合は「支払調書等の光ディスク等による提出承認申請書」により事前申請が必要でしたが、令和5年4月1日以降は申請書の提出が不要となりました。
eLTAXを利用した給与支払報告書の作成について
- eLTAX用の無償ソフト(PCdesk)又は市販の税務・会計ソフト(eLTAX対応ソフトに限る)により、給与支払報告書の作成が簡単にできます。
- インターネットを利用して、自宅やオフィスなどから申告等の手続きを行うことができるので、書面で提出するよりも事務負担や経費の削減につながります。
- 複数の地方公共団体への提出がまとめて一度にできます。
- チェック機能があるので、入力誤りや計算誤りを防止できます。
- 希望により、特別徴収税額通知を電子データで受け取ることができます。
- 税務署に提出しなければならない源泉徴収票も同時に作成、送信することができます。
eLTAXを始めるにあたって
eLTAXの利用を始める際には、電子証明書の取得、利用届の提出等の手続きが必要となります。
詳細はeLTAXホームページをご覧ください。
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