○多古町農地基盤整備事業補助金交付要綱
(平成23年9月27日告示第87号)
改正
平成24年5月24日告示第34号
(趣旨)
第1条
この告示は、本町の農業及び農村の健全な発展を図り、収益性の高い農業への転換及び集落営農の組織化を促進するため、農地農業用施設の整備を行う団体に対し、予算の範囲内において、多古町補助金等交付規則(昭和39年多古町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、その事業費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
[
多古町補助金等交付規則(昭和39年多古町規則第1号。以下「規則」という。)
]
(補助事業者)
第2条
この告示により補助金の交付を受けることができる者(以下「補助事業者」という。)は、町内に住所を有する者で構成される次の各号に掲げる団体とする。
(1)
農家組合等
(2)
3戸以上の農業者により構成される営農集団等
(補助対象事業)
第3条
この告示により補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町内の農地で行われるもので、次の各号に掲げるものとする。
(1)
パイプライン整備
(2)
用排水路整備
(3)
暗渠排水整備
(4)
客土
(5)
畦畔除去等の簡易なほ場整備
(6)
畑地かんがい整備
(7)
その他町長が特に必要と認める整備
(対象経費)
第4条
この補助対象事業において補助金交付の対象とする経費(以下「対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1)
工事費
(2)
原材料購入費
(3)
重機借上費
(4)
その他町長が特に必要と認める経費
(採択要件)
第5条
補助対象事業の採択要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)
補助対象事業実施年度以降5年以上作付を行う農地であること。
(2)
第3条第1号から第5号までの整備を行う場合にあっては0.5ha以上の団地化を行うこと。
[
第3条第1号
] [
第5号
]
(3)
補助事業者の構成員が、町税等を滞納していないこと。
(4)
その他町長が特に必要と認めるもの
(補助率)
第6条
町長は、補助事業者が補助対象事業の実施において負担する対象経費の50%以内を予算の範囲内で補助金として交付することができる。ただし、補助事業者単位において、年額100万円を限度とする。
(交付申請)
第7条
補助金の交付を受けようとする者は、多古町農地基盤整備事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(1)
事業の内容及び経費の配分説明書
(2)
事業計画概要の説明書
(3)
実施設計書又は施工見積書
(4)
事業申請書及び事業に関する議決書
(5)
その他当該補助金の交付申請において町長が特に必要として指示するもの。
(交付決定)
第8条
町長は、前条の規定により、申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
2
町長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては、多古町農地基盤整備事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、交付しないと決定した者に対しては、多古町農地基盤整備事業補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)によりそれぞれ通知するものとする。
(計画変更の承認等)
第9条
補助事業者は次の各号に掲げる変更を行う場合は、町長の承認を受けなければならない。
(1)
工種の新設、変更又は廃止
(2)
全体の事業量又は事業費の30%を超える増減
(3)
その他補助事業の内容を実質的に変更するもの
2
前項の規定による変更の承認を申請する場合は、次に掲げる書類を添えて多古町農地基盤整備事業変更承認申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(1)
変更に係る事業の内容及び経費の配分説明書
(2)
変更に係る事業計画概要の説明書
(3)
変更に係る収支予算書
(4)
変更に係る実施設計書又は施工見積書
(5)
その他町長が特に必要として指示したもの
(変更決定)
第10条
町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し農地基盤整備事業補助金変更交付決定通知書(別記第5号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条
補助事業者は、事業完了後速やかに又は当該年度の3月20日までに次に掲げる書類を添えて、多古町農地基盤整備事業実績報告書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(1)
工事出来高請求書の写し
(2)
工事費及び原材料費等領収書
(3)
着手前及び竣工状況比較写真
(4)
その他当該補助金の実績報告において町長が特に必要として指示するもの。
(交付額の確定)
第12条
町長は、前条の規定により報告を受けたときは必要な審査を行い、補助対象事業の成果が、補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、多古町農地基盤整備事業補助金交付額確定通知書(別記第7号様式)により補助事業者に通知する。
(補助金の請求)
第13条
町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、多古町農地基盤整備事業補助金交付請求書(別記第8号様式)による補助事業者の請求に基づき、補助金を交付する。
(交付決定の取り消し)
第14条
町長は、補助事業者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)
不正の手段により補助金を受けたとき。
(2)
補助金を他の用途に使用したとき。
(3)
補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条
町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずるものとする。
(委任)
第16条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、公示の日から施行する。
(多古町小規模土地改良事業補助金交付要綱の廃止)
2
多古町小規模土地改良事業補助金交付要綱(平成17年11月1日多古町告示第70号)は廃止する。
附 則(平成24年5月24日告示第34号)
この告示は、公示の日から施行する。
別記第1号様式(第7条関係)
補助金交付申請書
第2号様式(第8条関係)
補助金交付決定通知書
第3号様式(第8条関係)
補助金不交付決定通知書
第4号様式(第9条関係)
補助事業変更承認申請書
第5号様式(第10条関係)
補助金変更交付決定通知書
第6号様式(第11条関係)
補助事業実績報告書
第7号様式(第12条関係)
補助金交付額確定通知書
第8号様式(第13条関係)
補助金交付請求書