○多古町良質米保持事業補助金交付要綱
(平成28年8月10日告示第80号)
改正
平成30年1月17日告示第3号
平成31年1月31日告示第5号
令和元年12月25日告示第41号
令和4年3月7日告示第10号
令和6年3月26日告示第19号
(目的)
第1条
この告示は、多古米の高品質維持及び農業経営の安定化を図るため、多古町補助金等交付規則(昭和39年多古町規則第1号。以下「規則」という。)に基づき、予算の範囲内において、多古町良質米保持事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域ブランド米である多古米の良質米保持と品質の均一化を図ることを目的とする。
[
多古町補助金等交付規則(昭和39年多古町規則第1号。以下「規則」という。)
]
(補助対象事業)
第2条
補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に定める事業とする。
(1)
かとり農業協同組合が、水稲における主食用米(以下「水稲」という。)の総作付面積3ha以上のものから、多古町に住所を有し、多古町内で収穫された7,500㎏以上の生籾をかとり農業協同組合多古米穀乾燥調製施設において集荷する事業(以下「JAかとり多古ライスセンター良質米保持事業」という。)とする。
(2)
水稲の総作付面積3ha以上のものが、自ら収穫した米の選別の用に供する目的で色彩選別機又は農薬散布機を購入する事業(以下「色彩選別機等購入事業」)とする。
(補助対象者、補助率等)
第3条
補助金の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)、補助率等は別表に定めるところによる。
(補助対象期間)
第4条
補助対象の期間は、原則として単年度とする。
(交付の申請)
第5条
補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条の規定により多古町良質米保持事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
[
規則第3条
]
(交付の決定及び通知)
第6条
町長は、補助金の交付を決定したときは、規則第4条の規定により多古町良質米保持事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、補助対象者に通知するものとする。
[
規則第4条
]
2
町長は、前項の交付決定に当たって必要と認めるときは、条件を付することができる。
(変更申請)
第7条
前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象者は、次の各号に該当するときは、あらかじめ、町長と協議を行わなければならない。
(1)
事業の中止又は廃止
(2)
事業実施主体の変更
(3)
機械の新設または廃止
(4)
事業実施主体にかかる事業費の30%を超える増減に該当する場合
2
前項の規定による協議をした結果、補助対象事業の内容を変更するときは、多古町良質米保持事業補助金変更承認申請書(別記第3号様式)を町長に申請しなければならない。
(変更交付決定)
第8条
町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、多古町良質米保持事業補助金変更交付決定通知書(別記第4号様式)により、補助対象者に通知するものとする。
(中止又は廃止の届出)
第9条
補助対象者は、補助対象事業を中止又は、廃止しようとするときは、遅滞なく多古町良質米保持事業補助金中止(廃止)届(別記第5号様式)により町長に届け出なければならない。
2
町長は、前項の規定により、中止(廃止)の届け出があったときは、その内容を審査し、多古町良質米保持事業補助金中止(廃止)承認書(別記第6号様式)により補助対象者へ通知するものとする。
(実績報告)
第10条
補助対象者は、補助事業が完了したときは、規則第10条の規定により速やかに多古町良質米保持事業補助金実績報告書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。
[
規則第10条
]
(補助金額の確定)
第11条
町長は、交付すべき補助金の額を確定したときは、規則第12条の規定により多古町良質米保持事業補助金交付額確定通知書(別記第8号様式)により補助対象者に通知するものとする。
[
規則第12条
]
(交付の請求)
第12条
補助対象者は、規則第13条の規定により、補助金の交付を請求しようとするときは、多古町良質米保持事業補助金交付請求書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。
[
規則第13条
]
(交付決定の取り消し)
第13条
町長は、第9条によるもののほか、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は、補助金の交付を受けた補助対象者があるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
[
第9条
]
2
町長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、多古町良質米保持事業補助金交付決定取消通知書(別記第10号様式)により、当該交付決定を取り消したものに通知するものとする。
(補助金の返還)
第14条
町長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
2
町長は、前項の規定により補助金を返還させようとするときは、多古町良質米保持事業補助金返還請求通知書(別記第11号様式)により、補助金を返還すべき者に通知するものとする。
3
前項の規定による通知を受けた者は、町長が定める期日までに補助金を町長に返還しなければならない。
(委任)
第15条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1
この告示は、公示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(失効)
2
この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
補助対象事業
補助対象者
補助対象経費
補助率及び補助金額
1 JAかとり多古ライスセンター良質米保持事業
かとり農業協同組合
生籾の集荷に要する経費
生籾1kg当たり10円
2 色彩選別機等購入事業
多古町内に住所を有するもので、人・農地プラン又は地域計画に位置づけられている認定農業者又は利用規定がある3戸以上で構成される営農組織、農地法第2条第3項に基づく農地所有適格法人
色彩選別機又は農薬散布機の購入に要する経費
補助率1/2以内(ただし、50万円を限度とし、千円未満を切捨とする。)
附 則(平成30年1月17日告示第3号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月31日告示第5号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和元年12月25日告示第41号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月7日告示第10号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第19号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
多古町良質米保持事業補助金交付申請書
第2号様式(第6条関係)
多古町良質米保持事業補助金交付決定通知書
第3号様式(第7条第2項関係)
多古町良質米保持事業補助金変更承認申請書
第4号様式(第8条関係)
多古町良質米保持事業補助金変更交付決定通知書
第5号様式(第9条第1項関係)
多古町良質米保持事業補助金中止(廃止)届
第6号様式(第9条第2項関係)
多古町良質米保持事業補助金中止(廃止)承認書
第7号様式(第10条関係)
多古町良質米保持事業補助金実績報告書
第8号様式(第11条関係)
多古町良質米保持事業補助金交付額確定通知書
第9号様式(第12条関係)
多古町良質米保持事業補助金交付請求書
第10号様式(第13条第2項関係)
多古町良質米保持事業補助金交付決定取消通知書
第11号様式(第14条第2項関係)
多古町良質米保持事業補助金返還請求通知書