○多古町地域おこし協力隊設置要綱
(令和3年3月31日告示第36号)
改正
令和4年3月31日告示第23号
令和6年3月27日告示第22号
(設置)
第1条
この告示は、人口減少及び高齢化が進む本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、地域の資源及び特性を活用した地域協力活動を通じて、地域の活性化及び地域力の維持強化を促進するとともに、地域への人材の定住及び定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、多古町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
(活動)
第2条
協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、地域の活性化及び地域力の維持強化を促進するため、次の各号に掲げる地域協力活動(以下「地域協力活動」という。)を行う。
(1)
地域の課題及びニーズの解決に向けた活動
(2)
移住、定住及び地域間交流の促進に関する活動
(3)
地域の情報収集及び発信に関する活動
(4)
産業振興に関する活動
(5)
地域資源の発掘及び活用に関する活動
(6)
住民の生活や地域コミュニティに関する支援活動(地域行事を含む)
(7)
本町への移住・定住の促進及び起業・就業を目指すための活動
(8)
その他、地域活性化に資するもので、町長が必要と認める活動
(委嘱)
第3条
隊員は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が委嘱する。
(1)
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2)
次のいずれかの要件に該当する者
ア
3大首都圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の全部をいう。ただし、2005年から2015年の人口減少率が11パーセント以上の市町村を除く。)内の都市地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)及び沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)の規定に基づいて指定された区域を有しない地域をいう。イにおいても同じ。)に現に住所を有する者
イ
政令指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の規定による指定都市をいう。)の都市地域に現に住所を有する者
ウ
他の市町村において、隊員であった者(同一地域において2年以上隊員として活動し、かつ、解任から1年以内の者に限る。)
エ
語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)の終了者(2年以上JETプログラム参加者として活動し、かつ、JETプログラム終了から1年以内の者に限る。)
(3)
委嘱される前の1年間に町内に住所を定めておらず、委嘱された後、直ちに町内に住所を定める意思のある者
(4)
心身共に健康で、地域の活性化に意欲と情熱を有し、住民と協力して誠実かつ積極的に活動できる者
(5)
普通自動車免許を有している者又は取得する見込みのある者
2
隊員は町長の委嘱を受け、第2条に規定する地域協力活動に従事する。この場合において、本町との雇用関係は生じないものとする。
[
第2条
]
(委嘱期間)
第4条
隊員の委嘱期間は、委嘱の日から同日の属する年度の3月31日までとする。
2
町長は、必要があると認めるときは、年度ごとに隊員の委嘱期間を延長することができる。
3
前項の規定による更新は、最初の委嘱の日から3年を超えて行うことはできない。
(隊員の活動時間及び活動日数)
第5条
隊員の活動時間は、1日当たり7時間45分とし、月20日以上の活動を原則とする。
(隊員の責務)
第6条
隊員は、委嘱された後、直ちに町内に住所を定めるものとする。
(隊員の遵守事項)
第7条
隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
居住地及び協力活動を行う地域における住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。
(2)
協力活動の時間外であっても、地域への定住及び定着を図るため、積極的に情報収集に努めること。
(3)
事故等の防止に努め、健康で安全な生活を送ること。
(4)
心身の不調又は協力活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに町長に申し出ること。
(活動の報告)
第8条
隊員は、その活動内容等について、多古町地域おこし協力隊活動報告書(別記第1号様式)を作成し、活動を行った日の属する月の翌月5日(活動を行った日の属する月が3月の場合は、同月31日)までに、町長に提出しなければならない。
(隊員の報償等)
第9条
隊員の月額報償費は、266,000円とする。ただし、活動日数が特別な事由がなく月20日に満たないときは、1日当たり13,300円の日割り計算により支給するものとする。
2
報償費は、活動を行った月の翌月21日に支給する。ただし、その日が多古町の休日を定める条例(平成元年条例第17号)第1条第1項に規定する日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日を支給日とする。
[
多古町の休日を定める条例(平成元年条例第17号)第1条第1項
]
3
隊員は、その活動に支障がない範囲において、別に就業等をすることができるものとする。
(町の支援等)
第10条
町長は、隊員に対し、次に掲げる支援を行うものとする。
(1)
隊員の年間活動計画の作成支援
(2)
隊員の活動に関する総合調整
(3)
隊員の活動の取組状況及び成果等の情報発信
(4)
隊員の活動に必要な用具等の確保についての支援
(5)
隊員が地域に定着するための生活支援
(6)
前各号に掲げるもののほか、協力隊の事業を推進するために必要な支援
2
町長は、前項の支援について、必要な経費を予算の範囲内で支出することができるものとする。
(委嘱の取消し)
第11条
町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を取り消すことができる。
(1)
法令若しくは隊員の責務に違反し、又は正当な理由なく地域協力活動を怠ったとき。
(2)
心身の故障のため、地域協力活動の遂行が困難になったとき。
(3)
隊員から辞退の申し出があったとき。
(4)
地域協力活動に必要な適格性を欠くと判断されたとき。
(5)
隊員としてふさわしくない非行があったとき。
(6)
要綱による町長の指示に違反したとき。
(7)
町長の許可を得ずに住所を町外へ移したとき。
(8)
前各号に掲げるのもののほか、町長が解任する必要があると認めるとき。
(秘密の保持)
第12条
隊員は、活動等により知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。委嘱を解かれた後も同様とする。
(庶務)
第13条
協力隊に関する庶務は、企画政策課及び所管課において処理する。
(その他)
第14条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2
町長は、この告示の施行の日前においても、隊員の募集等に関し必要な準備行為をすることができる。
附 則(令和4年3月31日告示第23号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日告示第22号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第8条関係)
多古町地域おこし協力隊活動報告書