(令和3年3月31日告示第37号)
(趣旨)
(補助対象者)
(補助対象経費及び補助金の額)
(交付の申請)
(交付の決定)
(変更申請等)
(状況の報告)
(実績報告)
(補助金の額の確定)
(交付の請求)
(概算払の請求)
(交付決定の取消し等)
(関係書類の保存)
(その他)
別表(第3条関係)
補助対象経費補助金の額
(1)隊員に係る住宅及び駐車場の賃借料(敷金、礼金及び光熱水費を除く。)左欄に掲げる賃借料の総額に相当する額。ただし、月額50,000円を限度とする。
(2)地域おこし活動に係る車両の借上料及び燃料費、町内公共交通機関等の運賃左欄に掲げる借上料及び燃料費又は運賃に相当する額。ただし、月額40,000円を限度とする(借上料を除く場合は、15,000円を限度とする)。
(3)地域おこし活動及び地域の情報の発信に要する通信に係る経費左欄に掲げる通信に係る経費に相当する額。ただし、月額5,000円を限度とする。
(4)地域おこし活動に係る旅費、宿泊費その他協力隊員の移動、滞在に要する経費
地域おこし活動に係る備品、消耗品等の購入又は借上(車両は除く)に要する経費
地域おこし活動の関係機関等と行う協議等に係る事務に要する経費
地域おこし活動に必要な知識等の取得、協力隊員の能力の向上等を目的とする研修等の受講に要する経費
その他地域おこし活動のために町長が必要と認める経費
上記又は左欄に掲げる経費の合計額に相当する額。ただし、一の年度においては、2,000,000円から上記、補助金の額の計を差引いた額を限度とする。この場合において、当該経費の支出が年度の中途において開始される場合は、上限額を12で除した額に当該支出のあった日の属する月以後の月数を乗じて得た額を限度とする。
別記第1号様式(第4条関係)

第2号様式(第4条及び第6条関係)

第3号様式(第5条第2項関係)

第4号様式(第6条第1項関係)

第5号様式(第6条第2項関係)

第6号様式(第8条関係)

第7号様式(第9条第2項関係)

第8号様式(第10条関係)

第9号様式(第11条関係)

第10号様式(第12条第2項関係)