○多古町水道事業管理規程
(昭和57年4月1日訓令第2号)
改正
平成21年2月25日訓令第1号
平成28年3月15日訓令第2号
令和6年3月28日訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条-第9条)
第3章 専決(第10条-第12条)
第4章 公印(第13条-第21条)
第5章 事務処理(第22条-第24条)
第6章 補則(第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この訓令は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、水道事業の組織並びに業務執行にあたっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。
第2章 組織
(係及びその分掌事務)
第2条
多古町水道事業の設置等に関する条例(昭和57年3月24日条例第7号)第3条第2項の規定による生活環境課に水道管理係及び水道工務係を置く。
2
水道管理係においては、次の事務をつかさどる。
(1)
業務の総合調整に関すること。
(2)
職員の身分取扱に関すること。
(3)
予算、決算に関すること。
(4)
出納その他の会計事務に関すること。
(5)
契約に関すること。
(6)
資産の管理に関すること。(ただし、貯蔵品の管理を除く。)
(7)
広報、宣伝に関すること。
(8)
文書及び公印の管理に関すること。
(9)
営業の企画に関すること。
(10)
業務統計に関すること。
(11)
量水器の点検に関すること。
(12)
水道料金の調定に関すること。
(13)
水道料金の徴収に関すること。
(14)
その他、他の係の所掌に属さないこと。
3
水道工務係においては、次の事務をつかさどる。
(1)
水道用水の供給に関すること。
(2)
水道施設の維持、管理に関すること。
(3)
水道施設の設計及び工事執行に関すること。
(4)
給水装置に関すること。
(5)
貯蔵品の管理に関すること。
(6)
浄水場に関すること。
(7)
給水記録の整備、報告に関すること。
(8)
その他水道施設に関すること。
(課長の職及び職務)
第3条
生活環境課に課長を置く。
2
生活環境課長は、町長の命を受け課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
(係長の職及び職務)
第4条
係に係長を置く。
2
係長は、上司の命を受け係の事務を処理し、その処理について係の職員を指揮監督する。
(主任主事、技師等の職及び職務)
第5条
前条に規定する職のほか、主任主事及び技師並びに別表第1に定める職を置くことができる。
2
前項の職にあるものは、上司の命を受け当該事務に従事する。
(町長の職務代理)
第6条
法第13条第1項の規定に基づく町長の職務代理者は生活環境課長とする。
(事務の委任)
第7条
町長の権限に属する事務で法第13条第2項の規定により委任する事務については別に定める。
(事務の代決)
第8条
町長が不在のときは、生活環境課長がその事務を代決することができる。
(代決の制限)
第9条
前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。
第3章 専決
(専決事項)
第10条
生活環境課長の専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1)
過誤納金の払戻、及び過払、過渡金の返納に関すること。
(2)
予定価額または見積価額が1件20万円未満の物品、資材機械及び器具の購入、修理または処分に関すること。
(3)
予定価額が1件20万円未満の請負工事に関すること。
(4)
1件5万円未満の支出命令に関すること。
(5)
所属職員の事務分掌に関すること。
(6)
所属職員の時間外勤務命令に関すること。
(7)
所属職員の管内出張に関すること。
(8)
工事材料の支給に関すること。
(9)
前渡金の支払に関すること。
(10)
預り金の収納及び支出に関すること。
(11)
前渡金の収納及び支出に関すること。
(12)
使用水量の認定に関すること。
(13)
道路占用及び道路使用の申請に関すること。
(14)
断水及び給水制限に関すること。
(15)
水質試験に関すること。
(16)
給水製品の検査に関すること。
2
前項の規定に基づき、専決できる事務のうち、ことの重要または異例に属する事務に関しては、前項の規定にかかわらず上司の決裁を受けなければならない。
(類推による専決)
第11条
生活環境課長は、この訓令において専決事項として定められていない事項であっても事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この訓令に準じ専決することができる。
(報告)
第12条
生活環境課長は、必要があると認めるときは専決した事項を町長に報告しなければならない。
第4章 公印
(公印の名称等)
第13条
公印の名称、寸法、ひな形は別表第2のとおりとする。
(公印の保管)
第14条
公印は、生活環境課長が保管する。
2
公印は常に堅固な容器に納め、勤務時間外、公休日及び休日にあっては封印又は施錠をしておかなければならない。
(公印の取扱者)
第15条
生活環境課長は、必要があると認めるときは公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用、その他関係事務を処理させることができる。
(公印の使用)
第16条
公印のなつ印は執務時間中とする。
ただし、やむを得ない場合はこの限りでない。
(印影の印刷)
第17条
公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。
(公印の事故届)
第18条
生活環境課長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、すみやかに町長に届出なければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第19条
公印の新調、改刻及び廃止は町長が行なうものとする。
(公示)
第20条
公印を新調し、若しくは改刻したとき又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。
(公印台帳)
第21条
生活環境課長は、公印台帳を備え公印の新調、改刻又は廃止のあったつど必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
第5章 事務処理
(事務処理の原則)
第22条
すベての事務処理は文書によることを原則とし、適正かつ迅速に行なわなければならない。
(公文書)
第23条
この管理規程において「公文書」とは、生活環境課において水道に関し公務上処理する名あて人または発信者が町長、生活環境課長または生活環境課のものである文書をいう。
(文書の保管)
第24条
文書は別表第3に定める基準に従い保存するものとする。
2
保存期間は、編冊した年の翌年1月1日から起算する。
ただし、会計年度をもって編冊する文書は、当該年度の決算の終った月の翌月1日から起算する。
第6章 補則
(準用)
第25条
この訓令に定めるもののほか必要な書式、事務処理等については、多古町文書規程(平成12年8月11日訓令第3号)の例による。
附 則
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成21年2月25日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
主任主事、技師以外の職
職名
主事・施設管理員
(注)
臨時の職員の職は、この表に定める職に「臨時」を冠したものとする。
別表第2
公印の名称・寸法・ひな形
名称
寸法(ミリメートル)
ひな形
多古町生活環境課長之印
方18
多古町水道事業出納員之印
方18
別表第3
文書の保存期間
第1類 永久保存に属すべき文書
1 例規及び例規関係書類
2 国及び地方公共団体との往復書類で永久保存の必要なもの
3 人事に関する書類
4 予算、決算または出納に関する重要書類
5 資産の取得、管理及び処分に関する書類
6 公債に関する書類
7 重要なる工事の設計書及び工事に関する書類
8 前各号のほか永久保存の必要があると認められるもの
第2類 10年保存に属すべき文書
1 経理に関する帳票
2 決算の終った金銭、物品に関する事項
3 上級官庁への一般的報告文書
4 各種設計書類
5 検査に関する書類
6 法令により処分した永久保存の必要のないもの
第3類 5年保存に属すべき文書
1 台帳に登録した申請書、届書
2 旅行復命書
3 旅行命令簿及び時間外勤務命令簿
4 調査を終った諸報告書類
第4類 1年保存に属すべき文書
前各号に属さない文書