公開日 2018年01月19日
更新日 2021年04月28日
国民健康保険について
概要
国民健康保険は、加入者のみなさんが病気やけがをされたとき、安心して医療機関にかかれるように、普段から経費(国民健康保険税)を出しあい、お互いに助けあっていこうという制度です。
国民健康保険の財源は、加入者のみなさんに納めていただいている国民健康保険税と、国などからの補助金で成り立っています。それらをもとに、医療費やその他さまざまな給付を行っています。
To foreigners (外国人の方向け)
It is guidebook of National Health Insurance.
(こくみんけんこうほけんのがいどぶっくです。)
加入者
国民のすべては、必ずいずれかの健康保険制度に加入することになっています。これを、国民皆保険といいます。
国民健康保険は、次の方以外が加入することになっています。また、国民健康保険法施行規則の改正により、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人も、他の保険に加入していない人は加入することになります。
- 職場の健康保険(健康保険組合、共済組合など)に加入している方とその扶養家族
- 生活保護を受けている世帯
- 後期高齢者医療制度に加入している方
各種手続きについて
違う世帯の方(代理人)が申請に来る場合
委任状が必要になります。以下の書類(又は任意の書類)に委任者がすべて記入の上、代理人に依頼し申請をお願いします。
委任状[PDF:83.1KB]
マイナンバー確認書類について
マイナンバーを確認できる書類(正しい番号であることの確認)と
身元を確認できる書類(番号の正しい持ち主であることの確認)の
両方の提示が必要になります。そのため、次のどちらかをお持ちください。
- マイナンバーカードのみ
- 通知カード※ + 身分証明書
※通知カードの記載内容が、住民票と一致する場合に限り使用できます。
詳しくは、マイナンバーの通知カード廃止についてをご確認ください。
また、マイナンバー確認書類の詳細についてはこちらのページもご確認ください。
国民健康保険で受けられる給付と手続き
申請方法や内容に関する詳細はこちらのページを確認してください。
- 医療費の助成(療養費、高額療養費)
- 出産一時金
- 葬祭費
- 人間ドック 等
国保に入るときの届出に必要なもの
このようなとき | 必要なもの |
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多古町に転入したとき | 転出証明書、マイナンバー確認書類 |
会社等の健康保険をやめたとき | 健康保険を脱退した証明または退職証明書、マイナンバー確認書類 |
会社等の健康保険の扶養家族でなくなったとき | 被扶養者でなくなった証明書、マイナンバー確認書類 |
子供が生まれたとき | 保険証、母子健康手帳、マイナンバー確認書類 |
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書、マイナンバー確認書類 |
※各種手続きの際は、窓口に来る方がご本人であると確認できる写真つきの書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をご持参ください。
国保をやめるときの届出に必要なもの
このようなとき | 必要なもの |
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多古町から転出するとき | 保険証 |
会社等の健康保険に加入したとき | 国保の保険証及び健康保険の保険証、マイナンバー確認書類 |
被保険者が死亡したとき | 保険証、マイナンバー確認書類 |
会社等の健康保険の被扶養家族になったとき | 国保の保険証及び健康保険の保険証、マイナンバー確認書類 |
※各種手続きの際は、窓口に来る方がご本人であると確認できる写真つきの書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をご持参ください。
その他の届出に必要なもの
このようなとき | 必要なもの |
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町内で住所が変わったとき(転居) | 保険証 |
世帯を分けたり一緒にしたとき(世帯分離・世帯合併) | 保険証 |
世帯主や氏名が変わったとき | 保険証 |
子供が就学で他の市町村に転出するとき | 保険証、在学証明書等、マイナンバー確認書類 |
保険証をなくしたとき(または破損して使えなくなったとき) | 再交付申請書[PDF:77.7KB]、マイナンバー確認書類 |
生活保護を受けることになったとき | 生活保護決定通知書、マイナンバー確認書類 |
※各種手続きの際は、窓口に来る方がご本人であると確認できる写真つきの書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をご持参ください。
届出の期間
変更、異動があってから14日以内。死亡のときは、7日以内。
※入る届出が遅れると
国保の被保険者になった時点(届出の日ではありません。)までさかのぼって、保険税を納めなければなりません。また、保険証がないため、その間の医療費は全額自己負担になります。
※やめる届出が遅れると
国保の資格がなくなった後、国保の保険証を使って診療を受けたときは、国保で負担した分の医療費をあとで返していただくことになります。また、保険税は届出をしていただくまで課税されたままになってしまいます。資格がなくなった後の保険税を納付していただいたときは、届出をしていただいた後に計算をして、お返しいたします。
国保広域化について
財政運営が市町村から都道府県にかわりました
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月27日に成立しました。この法律の成立により、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担うことで、制度の安定化を目指していくものです。
国保運営のあり方と都道府県と市町村の役割
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1.運営のあり方(総論) | ○都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う ○都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化 ○都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進 |
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2.財政運営 | 財政運営の責任主体 ・市町村ごとの国保事業費納付金を決定 ・財政安定化基金の設置・運営 |
・国保事業費納付金を都道府県に納付 | ||
3.資格管理 | 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 ※4.5.も同様 |
・地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行) | ||
4.保険料の改定、 賦課・徴収 |
標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 | ・標準保険料率等を参考に保険料率を決定 ・個々の事情に応じた賦課・徴収 |
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5.保険給付 | ・給付に必要な費用を、全額市町村に対して支出 ・市町村が行った保険給付の点検 |
・保険給付の決定 ・個々の事情に応じた窓口負担減免等 |
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6.保健事業 | 市町村に対し、必要な助言・支援 | ・被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施 (データヘルス事業等) |
(厚生労働省資料より)
保険税率等の改正について
都道府県は県内の医療費を推計し、その保険給付費に充てるための国保事業費納付金の額を決定し各市町村に通知するとともに、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表します。
市町村は、都道府県から示された国保事業費納付金を納めるため、都道府県から示された標準保険料率を参考に、保険料(税)率を決定します。
多古町においてもこの標準保険料率を参考に、保険税率等の改正について検討してまいります。
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について(厚生労働省のホームページ)
退職者医療制度について
概要
退職者医療制度は、長い間会社などに勤務していて退職し、年金を受け取るようになった人とその被扶養者の人が加入する制度です。退職により会社等の健康保険から国民健康保険になる場合、会社等の健康保険の負担は減りますが国民健康保険の負担が大きくなることから国保税の増額を防止して皆さんの負担軽減を図るために国民健康保険と会社等の健康保険などが拠出金を出し合って医療費を共同で負担する制度です。年金証書を受け取ったら14日以内に届け出てください。
退職者医療制度の対象者になっているにもかかわらず届出がされないと本来拠出金で負担すべき医療費分まで国保が負担することになりますので、対象となったら必ず届出をお願いします。
なお、平成27年4月1日から退職者医療制度の新規適用はありません。ただし、平成27年3月31日までに対象となった方については、引き続き65歳に達するまで退職者医療制度の対象となります。
対象となる人
対象となるのは、次の1~3のすべてにあてはまる方です。
- 国民健康保険に加入している方
- 65歳未満の方
- 厚生年金や各種共済年金などの老齢(退職)年金を受給していて、年金への加入期間が20年以上または40歳以降の加入期間が10年以上の方
退職者医療制度の適用を受けている方が65歳になると誕生月の翌月からは一般の国民健康保険が適用されます。誕生日の翌月までに一般の保険証を送付します。医療機関での窓口負担は、一般の方と同じ3割です。
被扶養者とは
退職被保険者と同一世帯であり、退職被保険者本人の収入によって生計を維持していて、次の1~3のすべてにあてはまる方です。
- 国民健康保険に加入している方
- 65歳未満の方
- 退職被保険者の配偶者もしくは三親等以内の親族で、年収が130万円(60歳以上の方:180万円)未満の方
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