【令和5年5月7日まで期間延長】国民健康保険加入者の新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

公開日 2022年09月30日

更新日 2023年05月08日

適用期間の延長
[!] 令和5年3月31日まで → 令和5年5月7日まで

傷病手当金

 多古町国民健康保険加入者の方が、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労働勤務ができなかった期間の傷病手当金を支給します。
 ※一定の要件を満たした場合に限ります。

対象者

  • 多古町国民健康保険被保険者
  • お勤め先から給与の支払いを受けている方
  • 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ労働勤務ができなかった方
    ※医療機関の証明・事業主の証明が必要になります。

適用期間

  • 令和2年1月1日から令和5年5月7日まで
    ただし、入院が継続する場合等は最長1年6ヶ月まで。

支給対象期間

  • 適用期間内で、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、その労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(※4日目以降が対象

支給額

  • ( 直近の継続した3カ月の給与等収入の合計額 ÷ 就労日数 ) × 2/3 × 支給対象期間
    注:給与等が一部減額されて支払われる場合や、休業補償等を受けることができる場合には、支給額の減額や支給されないことがあります。

申請様式

※PDFまたはWordファイルのどちらかをご利用ください。

時効

給付を受ける権利は2年間で消滅します。時効の起算日※から2年を過ぎてしまうと、給付を受けられなくなってしまいますのでご注意ください。
 ※傷病手当金の起算日は、労務不能であった日の翌日です。

お問い合わせ

住民課
住所:〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584
TEL:0479-76-5401(住民係)0479-76-5405(国保年金係)
FAX:0479-76-7144

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード