公開日 2022年09月30日
更新日 2023年05月08日
適用期間の延長
[!] 令和5年3月31日まで → 令和5年5月7日まで
傷病手当金
多古町国民健康保険加入者の方が、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労働勤務ができなかった期間の傷病手当金を支給します。
※一定の要件を満たした場合に限ります。
対象者
- 多古町国民健康保険被保険者
- お勤め先から給与の支払いを受けている方
- 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ労働勤務ができなかった方
※医療機関の証明・事業主の証明が必要になります。
適用期間
- 令和2年1月1日から令和5年5月7日まで
ただし、入院が継続する場合等は最長1年6ヶ月まで。
支給対象期間
- 適用期間内で、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、その労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(※4日目以降が対象)
支給額
- ( 直近の継続した3カ月の給与等収入の合計額 ÷ 就労日数 ) × 2/3 × 支給対象期間
注:給与等が一部減額されて支払われる場合や、休業補償等を受けることができる場合には、支給額の減額や支給されないことがあります。
申請様式
※PDFまたはWordファイルのどちらかをご利用ください。
- 1.傷病手当金支給申請書[PDF:99.7KB] / 1.傷病手当金支給申請書[DOCX:18.5KB]
- 2.休職期間等証明書[PDF:71.1KB] / 2.休職期間等証明書[DOCX:17.9KB]
- 3.労務不能診断書[PDF:73.4KB] / 3.労務不能診断書[DOCX:16.2KB]
※令和4年8月9日以降の申請は、感染者拡大による臨時的な取り扱いとして、当面の間、上記「3.労務不能診断書」の提出が不要になります。
時効
給付を受ける権利は2年間で消滅します。時効の起算日※から2年を過ぎてしまうと、給付を受けられなくなってしまいますのでご注意ください。
※傷病手当金の起算日は、労務不能であった日の翌日です。
お問い合わせ
住民課
住所:〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584
TEL:0479-76-5401(住民係)0479-76-5405(国保年金係)
FAX:0479-76-7144
お知らせ:住民課に対するご意見・ご質問はこちらから
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